法人概要

福祉サービスの利用支援

成年後見支援センター

■成年後見制度とは
 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話をしてもらうために、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。こういった判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが『成年後見制度』です。
 申立てを行ない、ご本人の判断能力を鑑み、どの程度の支援が必要であるか、家庭裁判所がご本人の状態にあった支援を決定します。
また、『任意後見制度』は、現在は判断能力のある人であっても将来、認知症などで判断能力が衰えた時に、財産管理や日常生活に係る契約などの法律行為を本人に代わって行う任意後見受任者をあらかじめ自分自身で決めておき、判断能力が十分でなくなった時に、本人や任意後見受任者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人を専任します。

■こんな時にご相談ください
・訪問販売や悪徳商法の被害を受けるおそれがある
・もの忘れや一人暮らしのため、金銭の管理に不安がある
・施設に入所したいが、契約などが自分でできない
・裁判所への申立ての申請の仕方がわからない

■お問合せ
 相談受付時間  月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
 知立市成年後見支援センター

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