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 「手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

お知らせ

 愛知県でも2016年10月18日より「手話言語の普及及び障害の特性に応じた

コミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」が施行されています。

この条例は、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り、

もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的として、基本理念を定め、

その下に、県の責務、県民、事業者の役割及び学校等の設置者の取組を明らかにしています。

 

  手話言語・障害者コミュニケーション条例パンフレット